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新米行政書士松井靖幸の挑戦のブログ

カテゴリ: 風俗営業許可申請

2号許可と深夜酒類営業届出の違いはなにか?

「接待」とは?

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどの2号営業と、バー、ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店の違いはなにか?と言いますと、「接待」ができるかできないかになります。

例えば、キャバクラを開業しようとしてる場合に、
2号営業の許可を取っちゃうと、午前0時(地域によっては午前1時)までの営業しかできない、だったら深夜酒類提供飲食店営業届出の方だったら午前0時以降も営業できるじゃん!

って考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できます。
しかし、「接待」をすることができません。
「接待」のないキャバクラは斬新ですが、それはもはや世間一般で考えられてるキャバクラではないですよね(笑)

それで、「接待」とは一体なんなのか?ってのが大事になってきます。

風営法上、接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあります。

・・・・・・・・うーん、イマイチ分かりにくいですね
まあ、簡単に言いますと、ホステスなどが特定の客の隣に座り、水割りを作ったり、たばこに火をつけたり、長い時間会話をしたり、デュエットをする、こういうのが接待に当たるということになります。

以下、詳しくみていきます。

〇談笑、お酌等
 ホステス等が、特定の客の隣に座りある程度長い間会話をし、お酌をしたり水割りを作ったりする行為、また、カウンター越しの場合でも、継続して談笑する行為も接待に当たります。

 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為やこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

〇踊り等
 特定少数の客に対して、歌、ダンスなどを行えば、接待に当たります。

 これに対して、ホテルのディナーショーは接待に当たらない。

〇歌唱等
 特定少数の客に対し、カラオケを勧めたり、その歌に対して拍手をしたり手拍子をとったり、また、デュエットをする行為は接待に当たります。

 これに対して、特定の客に対してではなく、不特定の客からカラオケの依頼を受け、単にカラオケの準備をする行為は接待に当たらない。

〇遊戯等
 従業員が、客とともに遊戯、ゲーム、ダーツなどの競技をする行為は接待に当たります。

 これに対して、客一人または客同士で遊戯、ゲーム、ダーツ等をする行為は接待に当たらない。

〇その他
 客と身体を密着させる、手を握る、客の口元まで食べ物を運ぶ行為は接待に当たります。

 これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のための必要最小限度の接触、また、単に飲食物を運搬し、食器を片付ける行為、客の荷物やコート等を預かる行為等は接待に当たらない。


以上、「接待」に当たる行為、当たらない行為とみてきましたが、違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれませんね。

ガールズバーも接待してるじゃん!!

ってことだと思います。

「接待」というのは、客の隣に座っているか、カウンター越しに立っているかは、問題ではありません。
特定少数の客と長い時間会話したり、一緒に歌ったりすれば、接待に該当してしまいますからね。

現状では、多くのガールズバーが接待に該当する行為を行っていると考えられます。
しかしながら、警察もそこまで暇ではないですし、1件取り締まるとほとんどのガールズバーを取り締まらないといけなくなってしまいます。

ただ、警察が取り締まらない可能性は0ではないですから・・・・・。
警察が本気だすと怖いですからね
実際、接待に当たる行為をしたことを理由にガールズバーが警察に摘発されるケースが増加しています。

ガールズバーが風俗営業の許可を受ける場合、2号営業(社交飲食店)になります。
やはり、そうなると、2号営業の営業時間は一部地域だけでも、もう少し緩和してもいいのではないかと個人的には思ってしまいます。

さあ、今年も残すとこあと11日頑張っていきまっしょい(笑)


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熊本風俗営業許可申請代行オフィス by松井靖幸行政書士事務所

以前にもちらっとお話しましたが、許可を受けたからといって終わりではなく、変更が発生した場合や営業をやめる場合も手続きが必要となります。
今日は許可後に変更が生じた場合を簡単にみていこうと思います。
変更が発生してそのまま手続きしないままにしておくと罰則がありますので、把握しておきましょう。


まず、食品衛生法関係でいいますと、

営業許可申請書(継続)・・・・・飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は、「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。期限のどのぐらい前までに申請すべきかについては、所管の保健所にお問い合わせください。

営業許可申請事項変更届・・・・・申請事項に変更が生じた場合

食品衛生責任者変更届・・・・・食品衛生責任者が交替した場合

廃業届・・・・・廃業する場合

などになります。


続いて、風営法関係をみていきます。

相続承認申請書、合併承認申請書、分割承認申請書・・・・・相続の場合は被相続人の死亡後60日以内、合併と分割の場合は事前に、その承認を受けなければなりません。相続、合併、分割が承認された場合は、これらは、許可証の記載事項の変更になりますので、「許可証書換え申請」をして許可証の書換えをする必要もあります。

変更承認申請書・・・・・増築、改築などで営業所の構造又は設備に変更が生じる場合には、事前に提出することになります。ただし、変更が軽微な場合は変更後に、次の届出で済みます。判断できない時は、管轄の警察署の生活安全課に図面を持参し相談してみてください。

変更届出書・・・・・営業者、管理者の氏名、住所変更や営業所の名称変更や役員の氏名、住所変更、また、営業所の構造又は設備に軽微な変更が生じた場合などに提出します。また、これらの変更により許可証の記載事項も変更になる場合は「許可証書換え申請」もすることになります。

特例認定申請書・・・・・許可後10年経過し特例風俗営業者の認定を受けるとき。認定書を亡失または滅失した場合は「認定証再交付申請」ができます。

返納理由書・・・・・営業を廃止する場合、許可・認定がとりけされた場合、許可証・認定書の再交付を受けて、亡失した許可証・認定書を発見した場合

以上のことが営業許可取得後にも必要な手続きになります。
変更したら届出を出すようにしましょうね
なお、弊社でも変更のお手続きの代行やってますよ(笑)


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P.S.
最近やっと「SPEC」の劇場版の完結編の2部作を観ました。
「ケイゾク」からの「SPEC」と大好きで全部観てるのですが、正直あの終わり方はどうだろう?って感じですかね
前に友達に勧められて嫌々観たにも関わらず、すごい深い話でハマってしまった萌え系のアニメと終わり方がほんのちょっと似ていたからそう思ってしまっただけですけど(笑)
萌え系のアニメは普段全く観ないですからねっ!って一応そこは否定しておきます(笑)

映画鑑賞は趣味の一つで結構観てると思うので、いずれ僕なりの映画ランキングも発表したいと思いまーす

申請が無事に終わりましたら、あとは警察の検査(以下、実査)が行われる日を待つわけですが、もうその日は私行政書士もドキドキが止まらない日なわけですよ(笑)

では、一体何を確認されるかといいますと、簡単に言えば、申請書類に間違いがないかを検査されるということです。

具体的にあげますと、

・客室のテーブル、椅子等の配置や数が図面と同じかどうか

・照明音響設備等の配置や数は図面と同じかどうか

・照明スイッチはスライダックス(調光器)でないか

・客室内の照度は適切かどうか

・求積図が正しい寸法になっているかどうか

・客室内に見通しを妨げるものはないか

・風俗を害するような写真や装飾物はないか

・営業所の出入口に、「18歳未満立入り禁止プレート」があるか

・客室内の客の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」があるか

・メニュー、料金表、営業時間が客室内の見やすい所に掲示されているか

・飲食店営業の営業許可証が掲示されているか

・営業所の外から容易に見通すことができないか

・従業員名簿は準備されているか


おもに上記のことなどをチェックされます。
営業時間についてですが、「~LAST」の表記ではいけませんので注意が必要です。

実査の担当の方は約束の時間より早く訪れることが多いので、実査の前にあたっては時間に余裕を持って営業所に行き、上記のことを今一度確認しておいた方がよいでしょう。
また、実査の際は図面などを補正される場合もありますので、申請者の方は認印を用意されておいてください。

実査が無事に終わりますといよいよ許可が下りるのを待つだけです。
申請してからの目安の期間として、55日以内に許可が下りることにはなっています。

許可が下りた時は、担当の方から「許可年月日」「許可番号」を伝えられます。
この2つのことはメモして忘れないようにしましょう。
法的にはこの時点から営業を始めてよいことになります。
許可証の交付が遅れる場合がありますが、その間に万が一警察の立ち入りがあった場合は、許可年月日と許可番号を伝えていただければ大丈夫です。

許可証は申請者本人が認印と免許証などを持って、管轄警察署の担当窓口に直接取りに行くことになります。
ちなみに、営業許可証は営業所の見やすい所に掲示する義務があります。


以上、風俗営業の要件から、申請書類、実査から許可が下りるまで一通りみてきました。
みなさまに2号営業の開業までのイメージをつかんでいただけたら幸いに思います


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P.S.
相当どうでもいいことなんですが、みなさんは「キャバクラ」は何の略かご存知ですか?
実は・・・・・・・・・・・、
「キャンパスクラブ」の略みたいです(笑)
僕も最近知りました(笑)

前回までお話しました風俗営業許可の3つの要件を全てクリアできましたら、申請書類一式の準備に取り掛かりましょう。

熊本県での2号営業(社交飲食店)の許可に必要な書類はおもに下記のものです。
また、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。


<個人申請>

①許可申請書その1

②許可申請書その2(A)

③営業方法を記載した書類その1

④営業方法を記載した書類その2(A)

⑤使用承諾書

⑥営業所周辺の地図

⑦平面図

⑧営業所求積図・求積表

⑨客室求積図・求積表

⑩照明・音響設備配置図

⑪テーブル・椅子等の略図

⑫飲食店営業許可証の写し

⑬管理者の顔写真2枚

⑭誓約書(申請者用・管理者用)

⑮住民票(本籍地記載のもの)

⑯身分証明書

⑰登記されていないことの証明書

管理者と申請者が異なる場合は、管理者の⑮~⑰も必要です。

法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑮~⑰、定款の写し、登記簿謄本、誓約書(役員全員の連名)、が必要になってきます。

熊本県の2号営業(社交飲食店)の申請手数料(証紙代)は24000円です。


それでは、補足のお時間です!

①~④の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々聞けるというメリットはあります。


⑤については、家主に営業所としての使用を承諾してもらったことを証明する書類です。


⑦~⑪の図面の書類がやはり1番大変になってくるでしょうね
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは許可は下りません。
それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
実際の警察の検査では、レーザー距離測定器での計測が行われるため、やはり申請する側も正確に測る必要が出てきます。
図面の作成には、やはり建築用のCADソフトがおすすめです。
無料でダウンロードできるソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけの依頼も対応しております(笑)


⑫につきましては、2号営業の許可申請する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取っておく必要があります。飲食店の営業許可申請についても後々書く予定です。


⑬の写真は、縦3,0cm × 横2,4cm、裏面に氏名、撮影年月日を記入しましょう。


⑭は、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書と、管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書と、管理者として業務を誠実に行うことを誓約する誓約書になります。


⑯につきましては、風俗営業の許可申請に際しての身分証明書とは、免許証などではありません。
本籍地の市町村役場で発行してもらいます。


⑰は、成年被後見人及び被保佐人にとする記録がないことを証明する書類です。法務局で取ることができます。


上記の書類を慣れない人がやろうとすると申請するまでに大変な時間がかかってしまいます。
申請してから許可が下りる時間も、遅ければ約2ヶ月ほどかかってしまう場合もあるわけなので、その間は営業できないわけで、申請はできるだけ早く済ませたいとお考えの方は風俗営業許可申請の専門家である弊社にお任せあれ

最後は宣伝になってしまいましたね(笑)


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さて、本日は風俗営業許可の3つの要件の最後の③構造的要件についてみていきたいと思います。

2号営業(社交飲食店)についての要件になります。
これまた下記にあげる全てをクリアしないと許可は下りません。



① 客室の床面積は、和風ならば一室の床面積を9,5㎡以上とし、その他のものは一室の床面積を16,5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。

② 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと。

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。

⑥ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑦ 騒音または振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること。

⑧ ダンスをするための構造または設備を有しないこと。



以上が構造的要件となりますが、補足いたします。

①に関することですが、VIP席を作りたいってな時は、VIP席とその他の客席がそれぞれ16,5㎡以上あれば許可が下りる可能性が出てきます。
その際、⑤に関することとしてVIP席の出入口に施錠の設備を設けることはできません。

②に関していいますと、営業所に窓がある場合ですと、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では不許可になります。

③については注意が必要です。つい立てや間仕切り等、高さ1m以上の客室の見通しを妨げるような設備は設けることができません。観葉植物であっても1m以上のものは撤去するよう指導されることもありますので注意が必要です。

⑥についていいますと、店内の照度をコントロールできる「スライダックス(調光器)」は取り外すよう指導されます。
また5ルクス以上の照度がない場合は、照明を増設するこで解決できます。

以上が風俗営業の3つの要件となります。
風俗営業の許可の申請は設備を完了させてからの申請になります。
内装工事を行う場合等は上記のことに十分に気をつけましょう


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