熊本で行政書士はじめました!!

カネなし!コネなし!経験なし!なんとかなるさ♪と勢いだけで開業してしまった
新米行政書士松井靖幸の挑戦のブログ

熊本で風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、その他許認可取得
また、介護事業開業をお考えの方は
ぜひ松井靖幸行政書士事務所で!!

松井靖幸行政書士事務所
〒860-0855
熊本県熊本市中央区北千反畑1-7 M・SⅡビル503号室
TEL 096-342-6797  FAX 096-342-6798 携帯 090-3412-0525
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本日は深夜における酒類提供飲食店営業を開業するための要件を説明いたします。

★深夜酒類提供飲食店営業の2つの要件★
 ①場所的要件
 ②構造的要件

風俗営業の要件とは違い、人的要件がありません。
風俗営業開業の要件は下記を参照してください。

風俗営業許可申請 その3

まず、①場所的要件についてですが、
都市計画法で定められた地域「用途地域」というものがあるのですが、熊本県では、下記にあげる用途地域では、深夜酒類提供飲食店を営業することができません。

〇深夜酒類提供飲食店営業全面禁止
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域

この用途地域は簡単に調べることができます。
各市区町村の役所の都市計画課などに都市計画図なるものが備えおいてありますし、直接窓口で教えてもらうこともできます。

それから、深夜酒類提供飲食店営業届出においては、風俗営業許可申請とちがい「保護対象施設」からの距離制限などはありませんので、用途地域だけを注意すればOKです。


続いて、②構造的要件についてですが、
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、下記にあげる構造、設備の基準を満たす必要があります。

① 客室の床面積は、一室の床面積を9,5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

③ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥ 騒音または振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること。

⑦ ダンスをするための構造または設備を有しないこと。


②に関しては、風俗営業許可申請の場合と同じく、つい立てや間仕切り等、高さ1m以上の客室の見通しを妨げるような設備は設けることができません。観葉植物であっても1m以上のものは撤去するよう指導されることもありますので注意が必要です。

⑤に関しましては、基準に満たない照度に変えられるスライダックス(調光器)などの装置を設置することはできません。


以上が、深夜酒類提供飲食店営業を開業するための要件となります。
営業所の賃貸借契約を結ぶ時や内装工事を行う際は以上のことを注意してくださいね


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本日から、バー、ガールズバー、ボーイズバー、居酒屋などの開業に必要な、深夜における酒類提供飲食店営業の届出について説明していきたいと思います。

まず、深夜における酒類提供飲食店営業とはなんぞや?ということですが、
バー、酒場等、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
とあります。

もっと簡単に説明しますと、
午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店は届出を出してください。ただし、主に麺類や丼物を提供し、付随的に酒類を提供する飲食店は届出はいらないっす!
ってことです。

開業したいお店が届出が必要か迷われた時は管轄の警察署にご相談ください。
なお、午前0時を過ぎてまで営業しないのであるならば、保健所の飲食店営業許可だけで大丈夫です。


深夜酒類提供飲食店営業は、キャバクラ、ラウンジなどの2号営業の許可とは違い届出になります。
届出書一式は営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。
届出の手続きと許可申請の手続きで異なる点は、届出の場合は実査(現地調査)がなく、届出書類が受理されたら手続きが終了するという点です。

実査がないというのはちょっとは気が楽になりますよね(笑)
しかーし、こちらの届出の添付書類にも2号営業の許可申請と同じく図面が必要なのですが、きちんとした図面でなければ受理されません。
バーを経営している知り合いは、行政書士に頼まなかったために、3回も警察署に足を運ぶハメになってオープンが予定日よりだいぶ遅れてしまってました

まあ、ここだけの話、図面以外の書類だけなら誰でも用意できるわけなんですよ。
図面が添付書類になっているおかげで専門性が高いものとなり、我々行政書士のお仕事になっているわけです
行政書士の報酬としても図面作成がほとんどの割合を占めています。
どこの事務所も、図面作成だけの場合と全て丸投げの場合の報酬は、たいして差がないと思います。

さて、次回は深夜酒類提供飲食店営業の要件をみていきます。
風俗営業許可申請の3つの要件ほど難しい要件ではありませんが、やはり要件はあるのでそちらを説明したいと思います。


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P.S.
今日はクリスマスイヴですね~
皆様は予定などありますでしょうか
ちなみに、僕はありません(笑)
というより、明日も仕事って人が多いでしょうね
小さい頃はクリスマスと言えば、冬休みとも重なり楽しみだったものですが・・・
歳をとるとはそういうことなんですかね・・・(笑)
まあとにかく、皆様、素敵なクリスマスイヴをお過ごしください

2号許可と深夜酒類営業届出の違いはなにか?

「接待」とは?

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどの2号営業と、バー、ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店の違いはなにか?と言いますと、「接待」ができるかできないかになります。

例えば、キャバクラを開業しようとしてる場合に、
2号営業の許可を取っちゃうと、午前0時(地域によっては午前1時)までの営業しかできない、だったら深夜酒類提供飲食店営業届出の方だったら午前0時以降も営業できるじゃん!

って考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できます。
しかし、「接待」をすることができません。
「接待」のないキャバクラは斬新ですが、それはもはや世間一般で考えられてるキャバクラではないですよね(笑)

それで、「接待」とは一体なんなのか?ってのが大事になってきます。

風営法上、接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあります。

・・・・・・・・うーん、イマイチ分かりにくいですね
まあ、簡単に言いますと、ホステスなどが特定の客の隣に座り、水割りを作ったり、たばこに火をつけたり、長い時間会話をしたり、デュエットをする、こういうのが接待に当たるということになります。

以下、詳しくみていきます。

〇談笑、お酌等
 ホステス等が、特定の客の隣に座りある程度長い間会話をし、お酌をしたり水割りを作ったりする行為、また、カウンター越しの場合でも、継続して談笑する行為も接待に当たります。

 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為やこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

〇踊り等
 特定少数の客に対して、歌、ダンスなどを行えば、接待に当たります。

 これに対して、ホテルのディナーショーは接待に当たらない。

〇歌唱等
 特定少数の客に対し、カラオケを勧めたり、その歌に対して拍手をしたり手拍子をとったり、また、デュエットをする行為は接待に当たります。

 これに対して、特定の客に対してではなく、不特定の客からカラオケの依頼を受け、単にカラオケの準備をする行為は接待に当たらない。

〇遊戯等
 従業員が、客とともに遊戯、ゲーム、ダーツなどの競技をする行為は接待に当たります。

 これに対して、客一人または客同士で遊戯、ゲーム、ダーツ等をする行為は接待に当たらない。

〇その他
 客と身体を密着させる、手を握る、客の口元まで食べ物を運ぶ行為は接待に当たります。

 これに対して、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のための必要最小限度の接触、また、単に飲食物を運搬し、食器を片付ける行為、客の荷物やコート等を預かる行為等は接待に当たらない。


以上、「接待」に当たる行為、当たらない行為とみてきましたが、違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれませんね。

ガールズバーも接待してるじゃん!!

ってことだと思います。

「接待」というのは、客の隣に座っているか、カウンター越しに立っているかは、問題ではありません。
特定少数の客と長い時間会話したり、一緒に歌ったりすれば、接待に該当してしまいますからね。

現状では、多くのガールズバーが接待に該当する行為を行っていると考えられます。
しかしながら、警察もそこまで暇ではないですし、1件取り締まるとほとんどのガールズバーを取り締まらないといけなくなってしまいます。

ただ、警察が取り締まらない可能性は0ではないですから・・・・・。
警察が本気だすと怖いですからね
実際、接待に当たる行為をしたことを理由にガールズバーが警察に摘発されるケースが増加しています。

ガールズバーが風俗営業の許可を受ける場合、2号営業(社交飲食店)になります。
やはり、そうなると、2号営業の営業時間は一部地域だけでも、もう少し緩和してもいいのではないかと個人的には思ってしまいます。

さあ、今年も残すとこあと11日頑張っていきまっしょい(笑)


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