熊本で行政書士はじめました!!

カネなし!コネなし!経験なし!なんとかなるさ♪と勢いだけで開業してしまった
新米行政書士松井靖幸の挑戦のブログ

熊本で風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、その他許認可取得
また、介護事業開業をお考えの方は
ぜひ松井靖幸行政書士事務所で!!

松井靖幸行政書士事務所
〒860-0855
熊本県熊本市中央区北千反畑1-7 M・SⅡビル503号室
TEL 096-342-6797  FAX 096-342-6798 携帯 090-3412-0525
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さてさて本日は深夜における酒類提供飲食店営業の届出において必要となります書類をみていきます。

熊本県での深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類はおもに下記のものです。
なお、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の担当窓口にお問い合わせください。


<個人申請>

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

② 営業の方法

③ 営業所周辺の地図

④ 平面図

⑤ 営業所求積図・求積表

⑥ 客室求積図・求積表

⑦ 照明・音響設備配置図

⑧ 飲食店営業許可証の写し

⑨ メニューの写し

⑩ 住民票(本籍地記載のもの)

法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑩、定款の写し、登記簿謄本、が必要になってきます。

申請手数料(証紙代)は2号営業の場合とは違い、不要です。


それでは、簡単に補足いたします。

①~②の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々確認できるというメリットはあります。

④~⑦の図面の書類がやはり1番大変になってきます
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは、届出は受理されません。
それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
図面の作成には、無料でダウンロードできるCADソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけのご依頼にも対応しております(笑)

⑧につきましては、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取得する必要があります。


深夜酒類提供飲食店を開業するにあたっての申請書類をみてきたわけですが、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどを開業するにあたっての2号営業の許可の申請書類よりボリュームは少ないですよね。
 ↓ 2号営業(社交飲食店)の申請書類
風俗営業許可申請 その6

風俗営業の2号営業の許可は条件を満たしてなく取得できないからといって、実態は風俗営業なのに、深夜酒類提供飲食店として届出を出して営業することのないようにしてくださいね!
無許可営業となり厳しい罰則を受けることになっちゃいますよ
 ↓ 風俗営業等の罰則
風俗営業許可申請 その2

後々後悔することのないように健全な経営を心掛けましょう


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熊本風俗営業許可申請代行オフィス by松井靖幸行政書士事務所



P.S.
マクドナルドのポテトのLサイズがやっと解禁になりました
無性に食べたくなるときがあるんですよね~(笑)

Sサイズしかないって分かってからというもの、マックのポテトを腹いっぱい食べたくなってた今日この頃だったので、ちょっとテンションあがっています(笑)
でも、実は今はそこまでポテト気分じゃないんですよね・・・
またいつでもLサイズのポテト食べれますから・・・
食べれないってときに食べたくなるのが人間ってものですよね~(笑)

★明けましておめでとうございます★

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

今年も「お客様の始めたい」をサポートすることを信念に

お客様が笑顔になれる仕事を心掛け

日々、自己研鑽に励み

真に必要とされる事務所を目指し飛躍の年となるように

精一杯努力して参る所存であります

本年も松井靖幸行政書士事務所を何卒よろしくお願い申し上げます


P.S.
初詣にはもうみなさん行かれましたでしょうか?
僕はまだ行ってないのですが、事務所のすぐ近くに藤崎宮がありますので、
もう少し初詣に訪れる人が少なくなってから行こうと思っています。
実は、長い間東京に住んでたにも関わらず、人が多い所が苦手でして・・・(笑)

あっちなみに、
前にちょっと聞いたんですが、おみくじを引くときは生年月日と名前を心で言いながら引くのがいいらしいですよ(笑)

それからもう1つちなみに、
僕は、昔からお賽銭は5円玉を5枚です。
25円・・・二重にご縁がありますように!
って意味があるみたいです(笑)
どっかのサイトに載ってました。
どうぞお試しあれ

みなさまにとって2015年が素晴らしい1年になりますように

本日は深夜酒類提供飲食店を営業するに当たっての禁止事項をみていきたいと思います。
ガールズバー、バー、などを開業しようとしてる方も、すでに開業してる方も十分に気をつけてくださいね!


〇深夜酒類提供飲食店の禁止事項

① 接待行為

② 客引き行為

③ 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること

④ 午後10時以降も18歳未満の者を働かせること

⑤ 午後10時以降に18歳未満の客を立ち入らせること

⑥ 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること

⑦ 深夜において客に遊興させること


以上が、禁止事項となりますが、補足いたします。

①については、何が接待行為に当たるのか下記の過去の記事を参照してください。
この接待行為は非常に大事なポイントとなります。摘発されてるガールズバーなどはほとんどがこの接待行為を行っていたことが理由です。
風俗営業許可申請 補足その2

②についてですが、下通りなどの繁華街でよく客引きしてる女の子たち見るけど?って思われる方もいらっしゃると思いますが、あれは、管轄の繁栄会の許可と警察の道路使用許可を取って行っているわけです。
無許可で客引きしてるお店も、もしかしたらあるかもしれませんが・・・
客引きの許可は、熊本では、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの風俗営業の許可のお店では取れません。
深夜酒類提供飲食店営業をしているお店は客引きの許可が取れます。

⑦についてですが、「接待」という言葉と並んで大事なキーワードになる「遊興」について説明します。
深夜において客に「遊興させる」ことは禁止されていますが、まず深夜とは、午前0時から日の出までの時間をさします。
そして、「遊興させる」とはどんな行為かというと、営業者の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為です。
例えば、客が自分の携帯ゲーム機などで勝手に遊んだりするのは「遊興させる」には当たりません。

以下、遊興させる行為に該当してしまう行為をもっと具体的にみていきますと、

・客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
・のど自慢大会等の客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

これらの行為は遊興させる行為に該当し、午前0時以降やってはいけません。

また、スポットライト、ステージ、ビデオモニター付きのカラオケを設置して歌わせたり、不特定多数の客に歌を歌うように勧めることも遊興させる行為になります。
ただし、客が自らカラオケを要望した場合などは、最低限の準備をすることは許されます。

従業者と一緒にデュエットする行為はそもそも「接待」に当たり風俗営業の2号営業となります。
特定の客に歌を勧める行為もそもそも「接待」に当たり2号営業です。

本日は、禁止行為をみてきましたが、違反すると営業停止や罰金などの罰則もありますので、ルールを守って営業しましょうね



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P.S.
今日は大晦日ですね~
みなさまはどのように大晦日を過ごしますか?
僕は、もう毎年恒例になりました「笑ってはいけない」シリーズをビールを飲みながら観て、大笑いしながら年を越す予定です
毎年1年の最後の日が1年で1番笑ってます(笑)
終わりよければ全てよしってな感じで笑って締めくくれるので、本当にいい企画の番組だと思います。

2014年いい事がなかった方もいい事だらけだった方も笑って年を越しましょうぞ(笑)
笑う門には福きたる
2015年がみなさまにとっていい1年になりますように
それでは、よいお年を~

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