熊本で行政書士はじめました!!

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新米行政書士松井靖幸の挑戦のブログ

カテゴリ: 深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店も風俗営業と同じで、届出を出して終わりではなく、変更が発生した場合や営業をやめる場合も手続きが必要となります。
今日は届出後に変更が生じた場合を簡単にみていこうと思います。
変更が発生してそのまま手続きしないままにしておくと罰則がありますので、把握しておきましょう。


まず、食品衛生法関係でいいますと、

営業許可申請書(継続)・・・・・飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。期限のどのぐらい前までに申請すべきかについては、所管の保健所にお問い合わせください。

営業許可申請事項変更届・・・・・申請事項に変更が生じた場合

食品衛生責任者変更届・・・・・食品衛生責任者が交替した場合

廃業届・・・・・廃業する場合

などになります。


続きまして、深夜酒類提供飲食店営業の届出内容変更関係をみていきます。

変更届出書・・・・・経営者の氏名、住所変更、また、法人の名称、住所、代表者の氏名変更、また、営業所の名称変更、また、営業所の構造または設備について変更が生じた場合などに提出します。

廃止届出書・・・・・廃業する場合


以上のようなことが届出を提出した後にも必要な手続きになります。
変更したら届出を出すようにしましょうね
なお、弊社でも変更のお手続きの代行やってます(笑)


余談ですが、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出したお店でも、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員が退職しても、その従業員の名簿を退職から3年は保管する必要があります。

それから、
営業所の出入口に「18歳未満立ち入り禁止プレート」の貼付
客室内の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」の貼付
が必要になってきますので、注意してくださいね


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P.S.
今日ふと思い出したんですが、
去年の僕の1番のニュースってくらいの衝撃的なことです

休みの日に昼間下通りを歩いていたら、いきなり若いお兄ちゃんに、
「あの~、すいません・・・」って声掛けられたわけです。
「なんですか?」って僕は答えるわけです。
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「ホストやりませんか?」

「えっ?」

「あの~、ホストしません?」って、その若いお兄ちゃんが笑顔で言ってきたわけです(笑)

まあ、もちろん、
「こう見えて意外と歳いってますんで、ハハハ、すいません」と丁重にお断りしました(笑)
32歳のホストかぁ・・・・・・(笑)
と内心思いながら、
自分もまだまだ捨てたもんじゃないなとルンルンでスキップして帰りました(笑)


・・・・・ごめんなさいスキップは嘘です(笑)
でも、めちゃくちゃ嬉しい出来事でした


もしかしたら、調子に乗って今年にでもホストを始める

・・・・・・・・・なんてことは絶対にないっす(笑)

さてさて本日は深夜における酒類提供飲食店営業の届出において必要となります書類をみていきます。

熊本県での深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類はおもに下記のものです。
なお、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の担当窓口にお問い合わせください。


<個人申請>

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

② 営業の方法

③ 営業所周辺の地図

④ 平面図

⑤ 営業所求積図・求積表

⑥ 客室求積図・求積表

⑦ 照明・音響設備配置図

⑧ 飲食店営業許可証の写し

⑨ メニューの写し

⑩ 住民票(本籍地記載のもの)

法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑩、定款の写し、登記簿謄本、が必要になってきます。

申請手数料(証紙代)は2号営業の場合とは違い、不要です。


それでは、簡単に補足いたします。

①~②の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々確認できるというメリットはあります。

④~⑦の図面の書類がやはり1番大変になってきます
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは、届出は受理されません。
それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
図面の作成には、無料でダウンロードできるCADソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけのご依頼にも対応しております(笑)

⑧につきましては、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取得する必要があります。


深夜酒類提供飲食店を開業するにあたっての申請書類をみてきたわけですが、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどを開業するにあたっての2号営業の許可の申請書類よりボリュームは少ないですよね。
 ↓ 2号営業(社交飲食店)の申請書類
風俗営業許可申請 その6

風俗営業の2号営業の許可は条件を満たしてなく取得できないからといって、実態は風俗営業なのに、深夜酒類提供飲食店として届出を出して営業することのないようにしてくださいね!
無許可営業となり厳しい罰則を受けることになっちゃいますよ
 ↓ 風俗営業等の罰則
風俗営業許可申請 その2

後々後悔することのないように健全な経営を心掛けましょう


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P.S.
マクドナルドのポテトのLサイズがやっと解禁になりました
無性に食べたくなるときがあるんですよね~(笑)

Sサイズしかないって分かってからというもの、マックのポテトを腹いっぱい食べたくなってた今日この頃だったので、ちょっとテンションあがっています(笑)
でも、実は今はそこまでポテト気分じゃないんですよね・・・
またいつでもLサイズのポテト食べれますから・・・
食べれないってときに食べたくなるのが人間ってものですよね~(笑)

本日は深夜酒類提供飲食店を営業するに当たっての禁止事項をみていきたいと思います。
ガールズバー、バー、などを開業しようとしてる方も、すでに開業してる方も十分に気をつけてくださいね!


〇深夜酒類提供飲食店の禁止事項

① 接待行為

② 客引き行為

③ 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること

④ 午後10時以降も18歳未満の者を働かせること

⑤ 午後10時以降に18歳未満の客を立ち入らせること

⑥ 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること

⑦ 深夜において客に遊興させること


以上が、禁止事項となりますが、補足いたします。

①については、何が接待行為に当たるのか下記の過去の記事を参照してください。
この接待行為は非常に大事なポイントとなります。摘発されてるガールズバーなどはほとんどがこの接待行為を行っていたことが理由です。
風俗営業許可申請 補足その2

②についてですが、下通りなどの繁華街でよく客引きしてる女の子たち見るけど?って思われる方もいらっしゃると思いますが、あれは、管轄の繁栄会の許可と警察の道路使用許可を取って行っているわけです。
無許可で客引きしてるお店も、もしかしたらあるかもしれませんが・・・
客引きの許可は、熊本では、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの風俗営業の許可のお店では取れません。
深夜酒類提供飲食店営業をしているお店は客引きの許可が取れます。

⑦についてですが、「接待」という言葉と並んで大事なキーワードになる「遊興」について説明します。
深夜において客に「遊興させる」ことは禁止されていますが、まず深夜とは、午前0時から日の出までの時間をさします。
そして、「遊興させる」とはどんな行為かというと、営業者の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為です。
例えば、客が自分の携帯ゲーム機などで勝手に遊んだりするのは「遊興させる」には当たりません。

以下、遊興させる行為に該当してしまう行為をもっと具体的にみていきますと、

・客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
・のど自慢大会等の客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

これらの行為は遊興させる行為に該当し、午前0時以降やってはいけません。

また、スポットライト、ステージ、ビデオモニター付きのカラオケを設置して歌わせたり、不特定多数の客に歌を歌うように勧めることも遊興させる行為になります。
ただし、客が自らカラオケを要望した場合などは、最低限の準備をすることは許されます。

従業者と一緒にデュエットする行為はそもそも「接待」に当たり風俗営業の2号営業となります。
特定の客に歌を勧める行為もそもそも「接待」に当たり2号営業です。

本日は、禁止行為をみてきましたが、違反すると営業停止や罰金などの罰則もありますので、ルールを守って営業しましょうね



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P.S.
今日は大晦日ですね~
みなさまはどのように大晦日を過ごしますか?
僕は、もう毎年恒例になりました「笑ってはいけない」シリーズをビールを飲みながら観て、大笑いしながら年を越す予定です
毎年1年の最後の日が1年で1番笑ってます(笑)
終わりよければ全てよしってな感じで笑って締めくくれるので、本当にいい企画の番組だと思います。

2014年いい事がなかった方もいい事だらけだった方も笑って年を越しましょうぞ(笑)
笑う門には福きたる
2015年がみなさまにとっていい1年になりますように
それでは、よいお年を~

本日は深夜における酒類提供飲食店営業を開業するための要件を説明いたします。

★深夜酒類提供飲食店営業の2つの要件★
 ①場所的要件
 ②構造的要件

風俗営業の要件とは違い、人的要件がありません。
風俗営業開業の要件は下記を参照してください。

風俗営業許可申請 その3

まず、①場所的要件についてですが、
都市計画法で定められた地域「用途地域」というものがあるのですが、熊本県では、下記にあげる用途地域では、深夜酒類提供飲食店を営業することができません。

〇深夜酒類提供飲食店営業全面禁止
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域

この用途地域は簡単に調べることができます。
各市区町村の役所の都市計画課などに都市計画図なるものが備えおいてありますし、直接窓口で教えてもらうこともできます。

それから、深夜酒類提供飲食店営業届出においては、風俗営業許可申請とちがい「保護対象施設」からの距離制限などはありませんので、用途地域だけを注意すればOKです。


続いて、②構造的要件についてですが、
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、下記にあげる構造、設備の基準を満たす必要があります。

① 客室の床面積は、一室の床面積を9,5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

③ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥ 騒音または振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること。

⑦ ダンスをするための構造または設備を有しないこと。


②に関しては、風俗営業許可申請の場合と同じく、つい立てや間仕切り等、高さ1m以上の客室の見通しを妨げるような設備は設けることができません。観葉植物であっても1m以上のものは撤去するよう指導されることもありますので注意が必要です。

⑤に関しましては、基準に満たない照度に変えられるスライダックス(調光器)などの装置を設置することはできません。


以上が、深夜酒類提供飲食店営業を開業するための要件となります。
営業所の賃貸借契約を結ぶ時や内装工事を行う際は以上のことを注意してくださいね


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本日から、バー、ガールズバー、ボーイズバー、居酒屋などの開業に必要な、深夜における酒類提供飲食店営業の届出について説明していきたいと思います。

まず、深夜における酒類提供飲食店営業とはなんぞや?ということですが、
バー、酒場等、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
とあります。

もっと簡単に説明しますと、
午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店は届出を出してください。ただし、主に麺類や丼物を提供し、付随的に酒類を提供する飲食店は届出はいらないっす!
ってことです。

開業したいお店が届出が必要か迷われた時は管轄の警察署にご相談ください。
なお、午前0時を過ぎてまで営業しないのであるならば、保健所の飲食店営業許可だけで大丈夫です。


深夜酒類提供飲食店営業は、キャバクラ、ラウンジなどの2号営業の許可とは違い届出になります。
届出書一式は営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。
届出の手続きと許可申請の手続きで異なる点は、届出の場合は実査(現地調査)がなく、届出書類が受理されたら手続きが終了するという点です。

実査がないというのはちょっとは気が楽になりますよね(笑)
しかーし、こちらの届出の添付書類にも2号営業の許可申請と同じく図面が必要なのですが、きちんとした図面でなければ受理されません。
バーを経営している知り合いは、行政書士に頼まなかったために、3回も警察署に足を運ぶハメになってオープンが予定日よりだいぶ遅れてしまってました

まあ、ここだけの話、図面以外の書類だけなら誰でも用意できるわけなんですよ。
図面が添付書類になっているおかげで専門性が高いものとなり、我々行政書士のお仕事になっているわけです
行政書士の報酬としても図面作成がほとんどの割合を占めています。
どこの事務所も、図面作成だけの場合と全て丸投げの場合の報酬は、たいして差がないと思います。

さて、次回は深夜酒類提供飲食店営業の要件をみていきます。
風俗営業許可申請の3つの要件ほど難しい要件ではありませんが、やはり要件はあるのでそちらを説明したいと思います。


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P.S.
今日はクリスマスイヴですね~
皆様は予定などありますでしょうか
ちなみに、僕はありません(笑)
というより、明日も仕事って人が多いでしょうね
小さい頃はクリスマスと言えば、冬休みとも重なり楽しみだったものですが・・・
歳をとるとはそういうことなんですかね・・・(笑)
まあとにかく、皆様、素敵なクリスマスイヴをお過ごしください

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