熊本で行政書士はじめました!!

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新米行政書士松井靖幸の挑戦のブログ

カテゴリ: 行政書士

風俗営業(2号営業)許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出を出す前には、必ず保健所の飲食店営業許可申請をして、許可を取得しておく必要があります。
本日は熊本県での飲食店開業にあたっての、飲食店の営業許可申請についてみていきたいと思います。


〇事前相談
飲食店の営業許可申請はまず、営業所を管轄する保健所での事前相談から始まります。

というのも、「食の安全」確保のため、営業施設は衛生的でなければいけません。
そこで、都道府県の条例などにおいて詳細に施設基準が定めてあります。
施設基準について書き出すとかなりのボリュームになるため、ここでは割愛しますが、営業所が施設基準に合致しているかどうか、内装工事着手前に図面を持参して保健所で確認する必要があるということです。


〇食品衛生責任者
飲食店営業を行う場合、食品衛生責任者の設置が義務づけられています。

食品衛生責任者になるためには、2パターンあります。

① 以下の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になることができます。
 ・栄養士
 ・調理師
 ・製菓衛生師
 ・ふぐ処理師
 ・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

② 食品衛生責任者養成講習会を受講する
 6時間以上の養成講習会を受講すると、当日、受講修了書が交付され、食品衛生責任者になることができます。
講習会の受講については、保健所に問い合わせるか、一般社団法人熊本県食品衛生協会のホームページに記載されています。


〇申請書類等
管轄の保健所によって異なることがありますので、詳しくは管轄の保健所にお問い合わせください。

①営業許可申請書

 保健所でもらえます。
営業所の所在地は正確に記入してください。飲食店の営業許可を取得した後、風俗営業の許可申請などをする場合に飲食店営業許可証の記載と表記が一致していることが求められます。

②構造設備仕様書

③施設平面図

④付近見取図

 ②、③、④ともに保健所でもらえます。
付近見取図や施設平面図は、直接書かなくても、周辺地図と内装工事業者等が作成した図面を別添すれば大丈夫です。
しかし、保健所によって異なる場合もございますので、一応確認してみたほうがいいと思います。

⑤食品衛生責任者の資格を証明するもの

⑥水質検査成績書(原本)

 貯水槽、井戸水使用の場合にのみ必要になります。
管理会社や大家さんが保管しているはずですので問い合わせて取得しましょう。ちなみに、3ヶ月以内に発行されたものです。

⑦建築確認通知書、または、建築確認申請書の写し

 新築する場合のみ必要です。
市町村の建築指導課において事前に建築確認を受ける必要があります。

⑧登記事項証明書(原本)

 法人の場合のみ必要です。法務局でもらえます。

⑨許可申請手数料

 営業の種類によって異なりますが、熊本県では、だいたい16000円前後です。詳しくは保健所にお問い合わせください。


〇申請書類の提出
申請書類等は施設工事完成予定日の10日くらい前までに提出します。印鑑を持ってくるように指示されることもありますので、一応持参したほうが良いかもしれません。
申請日に、施設の確認検査の日時を打ち合わせます。


〇営業所の確認検査
保健所の担当者が施設の確認検査を行います。検査の際には、必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は許可は受けられませんが、指摘を受けた事項について改善した上で、後日改めて再検査となります。
施設基準に適合していた場合は、営業許可証交付予定日を教えてくれます。


〇許可証の交付
許可証の交付までは1週間程度かかります。許可証受領の際には、印鑑を持参してください。


最後になりましたが、以下に該当する方は営業許可を申請できません。
・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

・食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過していない者

また、営業後の手続きについては下記ページを参照してください。
深夜酒類提供飲食店営業届出 補足その1


以上、本日は、飲食店の営業許可をみてきたわけですが、図面がそこまで正確さを要求していないため、初めて申請する方でも、比較的簡単に許可を取得することができます。
ただ、保健所に3度は必ず足を運ぶことになります。

3回も保健所に行ってる暇なんてねーよ!!

って方はぜひ松井靖幸行政書士事務所にお任せあれ(笑)
1度も保健所に行くことなく許可が取得できますぞ


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熊本風俗営業許可申請代行オフィス by松井靖幸行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店も風俗営業と同じで、届出を出して終わりではなく、変更が発生した場合や営業をやめる場合も手続きが必要となります。
今日は届出後に変更が生じた場合を簡単にみていこうと思います。
変更が発生してそのまま手続きしないままにしておくと罰則がありますので、把握しておきましょう。


まず、食品衛生法関係でいいますと、

営業許可申請書(継続)・・・・・飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。期限のどのぐらい前までに申請すべきかについては、所管の保健所にお問い合わせください。

営業許可申請事項変更届・・・・・申請事項に変更が生じた場合

食品衛生責任者変更届・・・・・食品衛生責任者が交替した場合

廃業届・・・・・廃業する場合

などになります。


続きまして、深夜酒類提供飲食店営業の届出内容変更関係をみていきます。

変更届出書・・・・・経営者の氏名、住所変更、また、法人の名称、住所、代表者の氏名変更、また、営業所の名称変更、また、営業所の構造または設備について変更が生じた場合などに提出します。

廃止届出書・・・・・廃業する場合


以上のようなことが届出を提出した後にも必要な手続きになります。
変更したら届出を出すようにしましょうね
なお、弊社でも変更のお手続きの代行やってます(笑)


余談ですが、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出したお店でも、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員が退職しても、その従業員の名簿を退職から3年は保管する必要があります。

それから、
営業所の出入口に「18歳未満立ち入り禁止プレート」の貼付
客室内の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」の貼付
が必要になってきますので、注意してくださいね


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P.S.
今日ふと思い出したんですが、
去年の僕の1番のニュースってくらいの衝撃的なことです

休みの日に昼間下通りを歩いていたら、いきなり若いお兄ちゃんに、
「あの~、すいません・・・」って声掛けられたわけです。
「なんですか?」って僕は答えるわけです。
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「ホストやりませんか?」

「えっ?」

「あの~、ホストしません?」って、その若いお兄ちゃんが笑顔で言ってきたわけです(笑)

まあ、もちろん、
「こう見えて意外と歳いってますんで、ハハハ、すいません」と丁重にお断りしました(笑)
32歳のホストかぁ・・・・・・(笑)
と内心思いながら、
自分もまだまだ捨てたもんじゃないなとルンルンでスキップして帰りました(笑)


・・・・・ごめんなさいスキップは嘘です(笑)
でも、めちゃくちゃ嬉しい出来事でした


もしかしたら、調子に乗って今年にでもホストを始める

・・・・・・・・・なんてことは絶対にないっす(笑)

さてさて本日は深夜における酒類提供飲食店営業の届出において必要となります書類をみていきます。

熊本県での深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類はおもに下記のものです。
なお、必要になってくる書類は各警察署により多少異なってきますので、詳細は、管轄警察署の担当窓口にお問い合わせください。


<個人申請>

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

② 営業の方法

③ 営業所周辺の地図

④ 平面図

⑤ 営業所求積図・求積表

⑥ 客室求積図・求積表

⑦ 照明・音響設備配置図

⑧ 飲食店営業許可証の写し

⑨ メニューの写し

⑩ 住民票(本籍地記載のもの)

法人申請の場合は、さらに、役員全員の⑩、定款の写し、登記簿謄本、が必要になってきます。

申請手数料(証紙代)は2号営業の場合とは違い、不要です。


それでは、簡単に補足いたします。

①~②の書類は、警察署の担当窓口で直接入手することもできますし、警視庁のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、警察署に直接取りに行くと見本がついていますし、直接色々確認できるというメリットはあります。

④~⑦の図面の書類がやはり1番大変になってきます
内装工事業者や管理会社が保管している図面を持っていっただけでは、届出は受理されません。
それらの図面を参考に実際に計測することが大切です。
図面の作成には、無料でダウンロードできるCADソフトで十分です。
なお、弊社では、図面作成だけのご依頼にも対応しております(笑)

⑧につきましては、深夜酒類提供飲食店営業届出を提出する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取得する必要があります。


深夜酒類提供飲食店を開業するにあたっての申請書類をみてきたわけですが、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどを開業するにあたっての2号営業の許可の申請書類よりボリュームは少ないですよね。
 ↓ 2号営業(社交飲食店)の申請書類
風俗営業許可申請 その6

風俗営業の2号営業の許可は条件を満たしてなく取得できないからといって、実態は風俗営業なのに、深夜酒類提供飲食店として届出を出して営業することのないようにしてくださいね!
無許可営業となり厳しい罰則を受けることになっちゃいますよ
 ↓ 風俗営業等の罰則
風俗営業許可申請 その2

後々後悔することのないように健全な経営を心掛けましょう


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P.S.
マクドナルドのポテトのLサイズがやっと解禁になりました
無性に食べたくなるときがあるんですよね~(笑)

Sサイズしかないって分かってからというもの、マックのポテトを腹いっぱい食べたくなってた今日この頃だったので、ちょっとテンションあがっています(笑)
でも、実は今はそこまでポテト気分じゃないんですよね・・・
またいつでもLサイズのポテト食べれますから・・・
食べれないってときに食べたくなるのが人間ってものですよね~(笑)

本日は深夜酒類提供飲食店を営業するに当たっての禁止事項をみていきたいと思います。
ガールズバー、バー、などを開業しようとしてる方も、すでに開業してる方も十分に気をつけてくださいね!


〇深夜酒類提供飲食店の禁止事項

① 接待行為

② 客引き行為

③ 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること

④ 午後10時以降も18歳未満の者を働かせること

⑤ 午後10時以降に18歳未満の客を立ち入らせること

⑥ 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること

⑦ 深夜において客に遊興させること


以上が、禁止事項となりますが、補足いたします。

①については、何が接待行為に当たるのか下記の過去の記事を参照してください。
この接待行為は非常に大事なポイントとなります。摘発されてるガールズバーなどはほとんどがこの接待行為を行っていたことが理由です。
風俗営業許可申請 補足その2

②についてですが、下通りなどの繁華街でよく客引きしてる女の子たち見るけど?って思われる方もいらっしゃると思いますが、あれは、管轄の繁栄会の許可と警察の道路使用許可を取って行っているわけです。
無許可で客引きしてるお店も、もしかしたらあるかもしれませんが・・・
客引きの許可は、熊本では、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの風俗営業の許可のお店では取れません。
深夜酒類提供飲食店営業をしているお店は客引きの許可が取れます。

⑦についてですが、「接待」という言葉と並んで大事なキーワードになる「遊興」について説明します。
深夜において客に「遊興させる」ことは禁止されていますが、まず深夜とは、午前0時から日の出までの時間をさします。
そして、「遊興させる」とはどんな行為かというと、営業者の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為です。
例えば、客が自分の携帯ゲーム機などで勝手に遊んだりするのは「遊興させる」には当たりません。

以下、遊興させる行為に該当してしまう行為をもっと具体的にみていきますと、

・客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
・のど自慢大会等の客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

これらの行為は遊興させる行為に該当し、午前0時以降やってはいけません。

また、スポットライト、ステージ、ビデオモニター付きのカラオケを設置して歌わせたり、不特定多数の客に歌を歌うように勧めることも遊興させる行為になります。
ただし、客が自らカラオケを要望した場合などは、最低限の準備をすることは許されます。

従業者と一緒にデュエットする行為はそもそも「接待」に当たり風俗営業の2号営業となります。
特定の客に歌を勧める行為もそもそも「接待」に当たり2号営業です。

本日は、禁止行為をみてきましたが、違反すると営業停止や罰金などの罰則もありますので、ルールを守って営業しましょうね



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P.S.
今日は大晦日ですね~
みなさまはどのように大晦日を過ごしますか?
僕は、もう毎年恒例になりました「笑ってはいけない」シリーズをビールを飲みながら観て、大笑いしながら年を越す予定です
毎年1年の最後の日が1年で1番笑ってます(笑)
終わりよければ全てよしってな感じで笑って締めくくれるので、本当にいい企画の番組だと思います。

2014年いい事がなかった方もいい事だらけだった方も笑って年を越しましょうぞ(笑)
笑う門には福きたる
2015年がみなさまにとっていい1年になりますように
それでは、よいお年を~

本日は深夜における酒類提供飲食店営業を開業するための要件を説明いたします。

★深夜酒類提供飲食店営業の2つの要件★
 ①場所的要件
 ②構造的要件

風俗営業の要件とは違い、人的要件がありません。
風俗営業開業の要件は下記を参照してください。

風俗営業許可申請 その3

まず、①場所的要件についてですが、
都市計画法で定められた地域「用途地域」というものがあるのですが、熊本県では、下記にあげる用途地域では、深夜酒類提供飲食店を営業することができません。

〇深夜酒類提供飲食店営業全面禁止
 ・第一種低層住居専用地域
 ・第二種低層住居専用地域
 ・第一種中高層住居専用地域
 ・第二種中高層住居専用地域
 ・第一種住居地域
 ・第二種住居地域
 ・準住居地域

この用途地域は簡単に調べることができます。
各市区町村の役所の都市計画課などに都市計画図なるものが備えおいてありますし、直接窓口で教えてもらうこともできます。

それから、深夜酒類提供飲食店営業届出においては、風俗営業許可申請とちがい「保護対象施設」からの距離制限などはありませんので、用途地域だけを注意すればOKです。


続いて、②構造的要件についてですが、
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、下記にあげる構造、設備の基準を満たす必要があります。

① 客室の床面積は、一室の床面積を9,5㎡以上とすること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

③ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。

⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥ 騒音または振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること。

⑦ ダンスをするための構造または設備を有しないこと。


②に関しては、風俗営業許可申請の場合と同じく、つい立てや間仕切り等、高さ1m以上の客室の見通しを妨げるような設備は設けることができません。観葉植物であっても1m以上のものは撤去するよう指導されることもありますので注意が必要です。

⑤に関しましては、基準に満たない照度に変えられるスライダックス(調光器)などの装置を設置することはできません。


以上が、深夜酒類提供飲食店営業を開業するための要件となります。
営業所の賃貸借契約を結ぶ時や内装工事を行う際は以上のことを注意してくださいね


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