深夜酒類提供飲食店も風俗営業と同じで、届出を出して終わりではなく、変更が発生した場合や営業をやめる場合も手続きが必要となります。
今日は届出後に変更が生じた場合を簡単にみていこうと思います。
変更が発生してそのまま手続きしないままにしておくと罰則がありますので、把握しておきましょう。


まず、食品衛生法関係でいいますと、

営業許可申請書(継続)・・・・・飲食店の営業許可には期限があります。期限後も営業の継続をする場合は「営業許可申請書(継続)」を提出しなければなりません。有効期限が切れているのに営業した場合は無許可営業となりますので、気をつけてください。期限のどのぐらい前までに申請すべきかについては、所管の保健所にお問い合わせください。

営業許可申請事項変更届・・・・・申請事項に変更が生じた場合

食品衛生責任者変更届・・・・・食品衛生責任者が交替した場合

廃業届・・・・・廃業する場合

などになります。


続きまして、深夜酒類提供飲食店営業の届出内容変更関係をみていきます。

変更届出書・・・・・経営者の氏名、住所変更、また、法人の名称、住所、代表者の氏名変更、また、営業所の名称変更、また、営業所の構造または設備について変更が生じた場合などに提出します。

廃止届出書・・・・・廃業する場合


以上のようなことが届出を提出した後にも必要な手続きになります。
変更したら届出を出すようにしましょうね
なお、弊社でも変更のお手続きの代行やってます(笑)


余談ですが、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出したお店でも、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員が退職しても、その従業員の名簿を退職から3年は保管する必要があります。

それから、
営業所の出入口に「18歳未満立ち入り禁止プレート」の貼付
客室内の見やすい所に「20歳未満酒類提供禁止プレート」の貼付
が必要になってきますので、注意してくださいね


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P.S.
今日ふと思い出したんですが、
去年の僕の1番のニュースってくらいの衝撃的なことです

休みの日に昼間下通りを歩いていたら、いきなり若いお兄ちゃんに、
「あの~、すいません・・・」って声掛けられたわけです。
「なんですか?」って僕は答えるわけです。
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「ホストやりませんか?」

「えっ?」

「あの~、ホストしません?」って、その若いお兄ちゃんが笑顔で言ってきたわけです(笑)

まあ、もちろん、
「こう見えて意外と歳いってますんで、ハハハ、すいません」と丁重にお断りしました(笑)
32歳のホストかぁ・・・・・・(笑)
と内心思いながら、
自分もまだまだ捨てたもんじゃないなとルンルンでスキップして帰りました(笑)


・・・・・ごめんなさいスキップは嘘です(笑)
でも、めちゃくちゃ嬉しい出来事でした


もしかしたら、調子に乗って今年にでもホストを始める

・・・・・・・・・なんてことは絶対にないっす(笑)