本日は深夜酒類提供飲食店を営業するに当たっての禁止事項をみていきたいと思います。
ガールズバー、バー、などを開業しようとしてる方も、すでに開業してる方も十分に気をつけてくださいね!


〇深夜酒類提供飲食店の禁止事項

① 接待行為

② 客引き行為

③ 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること

④ 午後10時以降も18歳未満の者を働かせること

⑤ 午後10時以降に18歳未満の客を立ち入らせること

⑥ 20歳未満の者に酒またはタバコを提供すること

⑦ 深夜において客に遊興させること


以上が、禁止事項となりますが、補足いたします。

①については、何が接待行為に当たるのか下記の過去の記事を参照してください。
この接待行為は非常に大事なポイントとなります。摘発されてるガールズバーなどはほとんどがこの接待行為を行っていたことが理由です。
風俗営業許可申請 補足その2

②についてですが、下通りなどの繁華街でよく客引きしてる女の子たち見るけど?って思われる方もいらっしゃると思いますが、あれは、管轄の繁栄会の許可と警察の道路使用許可を取って行っているわけです。
無許可で客引きしてるお店も、もしかしたらあるかもしれませんが・・・
客引きの許可は、熊本では、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの風俗営業の許可のお店では取れません。
深夜酒類提供飲食店営業をしているお店は客引きの許可が取れます。

⑦についてですが、「接待」という言葉と並んで大事なキーワードになる「遊興」について説明します。
深夜において客に「遊興させる」ことは禁止されていますが、まず深夜とは、午前0時から日の出までの時間をさします。
そして、「遊興させる」とはどんな行為かというと、営業者の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為です。
例えば、客が自分の携帯ゲーム機などで勝手に遊んだりするのは「遊興させる」には当たりません。

以下、遊興させる行為に該当してしまう行為をもっと具体的にみていきますと、

・客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
・のど自慢大会等の客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

これらの行為は遊興させる行為に該当し、午前0時以降やってはいけません。

また、スポットライト、ステージ、ビデオモニター付きのカラオケを設置して歌わせたり、不特定多数の客に歌を歌うように勧めることも遊興させる行為になります。
ただし、客が自らカラオケを要望した場合などは、最低限の準備をすることは許されます。

従業者と一緒にデュエットする行為はそもそも「接待」に当たり風俗営業の2号営業となります。
特定の客に歌を勧める行為もそもそも「接待」に当たり2号営業です。

本日は、禁止行為をみてきましたが、違反すると営業停止や罰金などの罰則もありますので、ルールを守って営業しましょうね



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P.S.
今日は大晦日ですね~
みなさまはどのように大晦日を過ごしますか?
僕は、もう毎年恒例になりました「笑ってはいけない」シリーズをビールを飲みながら観て、大笑いしながら年を越す予定です
毎年1年の最後の日が1年で1番笑ってます(笑)
終わりよければ全てよしってな感じで笑って締めくくれるので、本当にいい企画の番組だと思います。

2014年いい事がなかった方もいい事だらけだった方も笑って年を越しましょうぞ(笑)
笑う門には福きたる
2015年がみなさまにとっていい1年になりますように
それでは、よいお年を~