風俗営業許可申請の詳しい説明の前に、本日はもし許可を取らないで営業してた場合を中心に風営法の罰則規定をみていきたいと思います。

まず、無許可で風俗営業を行うと、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方の罰則を受けます。
無許可営業で刑を受けてしまうと5年間は許可を取れなくなります。

無届でガールズバーなど0時以降もおもに酒類を提供する営業を行うと、
50万円以下の罰金の罰則を受けます。

確かに風俗営業には許可後にも面倒な手間が色々ありますし、様々な規制もあります。
例えば、定期的に管理者講習に参加したり、住所や役員を変更したら届出をしないといけないなどなど。

しかしながら、ここ数年は特に無許可営業の取り締まりが強化されています。
「知り合いも無許可だから」とか、「今までバレてないから」など甘い考えだと痛い目に合うかもしれません
それに、夜の商売にはトラブルが絶えませんが、いざというときに無許可営業だと警察にも頼れない事態にもなりかねません。

お店が繁盛して、その妬みで通報され無許可営業がバレてしまったケースもあります。
ですので、安心してぐっすり寝るためにも健全な営業を心掛けましょう
なお、風俗営業許可申請をしても、許可が交付されるまでは風俗営業を行うことはできないことに注意が必要です。

以下、詳しく刑事処分の罰則をみていきましょう。

★2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科
 ・風俗営業の無許可営業
 ・偽りや不正手段による風俗営業の許可又は相続、合併、分割の承認
 ・風俗営業の名義貸し
 ・営業停止命令違反

★1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
 ・あらかじめ公安委員会の承認を受けないで風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更をした場合
 ・不正手段による風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更承認
 ・18歳未満の者による接待行為
 ・18歳未満の客の立ち入らせ行為
 ・20歳未満の者への酒類またはタバコの提供

★6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
 ・客引き(立ちふさがり、つきまとう行為を含む)
 ・遊技場営業者の禁止行為等違反

★100万円以下の罰金
 ・住居等へのビラ等の頒布、制限区域等内での広告物の表示
 ・従業員名簿備え付け義務違反等
 ・接客従業者等の生年月日等の確認義務違反
 ・報告義務違反、立ち入り妨害

★50万円以下の罰金
 ・風俗営業の許可申請書等の虚偽記載
 ・風俗営業者の管理者選任義務違反
 ・深夜酒類提供飲食店営業者の届出書の無届営業、届出書の虚偽記載

★30万円以下の罰金
 ・許可証等の提示義務違反
 ・風俗営業に係わる変更届出書提出義務違反
 ・営業停止に係わる標章の破壊
 ・深夜酒類提供飲食店営業に係わる変更届出書提出義務違反

上記の他にも風俗営業を行う上で遵守すべきことがあります。

ここからは、個人的な見解ですが、
風俗営業の許可を取ってしまうと午前0時(地域によっては午前1時)までの営業となるわけですが、
もう少し遅くまで営業できてもいいのではないかと正直思います。
まあ、許可取ってても午前1時以降も営業しているお店は結構ありますが・・・

なんにせよ、やはり法律が現代と一致してない気はしております。
午前0時までしか営業できないというこで、第3号営業の踊るほうのクラブにいたっては、ほとんが無許可営業で、肩身の狭い思いをされてることでしょう。

しかし、そんなあなたに朗報です
衆議院が解散してしまったのでまだ分かりませんが、署名など人々の積極的な働きかけにより、第3号営業について見直されています。
もし、法律が改正されたら、許可を取って堂々と営業できることになるかもしれません。
この改正についてもこちらのブログで報告なりしていきます。

キャバクラなどの2号営業についても、改正される日がくるかもしれません。
それまでは、現行の法律に従い、みなさんちゃんと許可は取りましょうね
私、松井靖幸が行政書士として許可取得をいつでもお手伝いいたします(笑)
痛い目に合うその前にですぞ(笑)


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熊本風俗営業許可申請代行オフィス by松井靖幸行政書士事務所




P.S
最近、寒すぎます・・・
寒いの嫌いです・・・
こたつとベッドから出るのが大変な今日この頃(笑)
みなさまは、風邪など引かれませんようにお体ご自愛くださいませ

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