行政書士が行う風俗営業許可申請業務とはなんぞや?ということを説明したいと思います。
また、「接待」を行わずに0時以降も営業するバー、ガールズバー、ボーイズバー、居酒屋などの開業に必要となってくる深夜酒類提供飲食店営業届出についても後々書いていこうと思います。

「風俗営業」と聞くと、いわゆる性風俗を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、
ここでいう風俗営業とは、キャバレー、スナック、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの営業をいいます。

これらの営業を始めるにあたっては、「許可」を取らなければなりません。(性風俗営業は、正確には性風俗関連特殊営業といい、許可ではなく「届出」の手続きが必要となります。)

風俗営業には8業種あります。
これらに該当する営業を行うならば、許可が必要となってきます。
そのためには、

風俗営業の許可申請書や添付書類の作成 → 所轄警察署の窓口に提出 → 営業所が法の許可基準に適合してるかの調査を受ける → 許可取得

ざっくり書きましたが、こういう流れになります。
この一連の手続業務が、行政書士が行う風俗営業許可申請業務ということになります。

添付書類として必要となってくる図面など、専門性が高い書類などが必要になってきますので、
自分でやろうとすると膨大な時間がかかり、いつまでたっても営業できないということになりかねません。
そこで、専門家である私たち行政書士の出番ってわけですね

今日は風俗営業の8業種の説明をしたいと思います。

★第1号営業
ダンス 〇 接待 〇 飲食提供等 〇
 ・キャバレー、大規模なショーパブなど
 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
 (僕はキャバレーは映画の中でしか見たことないです全国でみても減少傾向にあります。今の時代でこの業種を1から開業ってあまり考えにくいので、携わることはなさそうですね・・・

★第2号営業
ダンス × 接待 〇 飲食提供等 〇
 ・キャバクラ、ラウンジ、クラブ、スナック、ホストクラブ、料亭など
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
 (私たち行政書士の行う風俗営業の許可はダントツでこの第2号営業の許可が多いです。)

★第3号営業
ダンス 〇 接待 × 飲食提供等 〇
 ・ディスコ、ナイトクラブなど
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
 (まあ、いわゆる若者が行くような踊る方のクラブなどです。)

★第4号営業
ダンス 〇 接待 × 飲食提供等 ×
 ・ダンスホールなど
 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
 (こちらも携わることがなさそうです

★第5号営業
ダンス × 接待 × 飲食提供等 〇
 ・低照度飲食店
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
 (全国でこの許可を取って営業してるのは、たしか3件くらいなんで、やる機会ない気がします・・・

★第6号営業
ダンス × 接待 × 飲食提供等 〇
 ・区画席飲食店
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 (第5号と同じく、全国でも3件くらいだったと思います

★第7号営業
 ・パチンコ店、スロット店、麻雀店など

★第8号営業
 ・ゲームセンター、ゲーム喫茶店など

上記の8業種をみていただければ分かります通り、風俗営業許可申請業務といったら、ほとんどが第2号営業(社交飲食店)の許可となります。
ですので、今後は第2号営業に絞って説明していきたいと思います。


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P.S
今日、久々にバッティングセンターに友達と行ってきました
久々にやると楽しくてついついやりすぎてしまいました(笑)
明日からの筋肉痛が恐怖です
実は僕は元野球部で、スポーツはなんでも結構得意なんです(笑)

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